最も頼りにするのは公的年金
厚労省は2009年8月5日、ホームページで「平成18年高齢期における社会保障に関する意識等調査報告書」を公表しました。
それによると、
老後感
・「老後生活」のイメージは5割以上が年金受給生活
老後の生活といった場合、どういう生活を思い浮かべるかについては、「年金を受給するようになった生活」が最も多く54.3%、次いで「老化に伴い体の自由がきかなくなった生活」が26.3%、「仕事から引退したり、仕事を人に任せるようになった生活」が24.0%、「子どもが結婚したり独立した後の生活」が21.2%となっている。
老後とは何歳からか
・老後は「65歳から」と「70歳から」に分かれる
何歳ぐらいから老後と考えるかについては、「70歳から」が32.8%、「65歳から」が28.5%とほぼ同じ割合になっている。
老後の不安
・健康の問題が一番
老後において不安に感じるものは「健康の問題」の割合が最も多く47.4%、次いで「生活費の問題」が33.3%となっている。
就労希望年齢
・少なくとも「70歳まで」は働きたいとする者が約3割
何歳まで働きたいかについては、「65歳まで」とする者の割合が26.8%、「60歳まで」とする者が22.3%、「70歳まで」とする者が16.4%となっている。
老後の働き方
・日数や時間を減らしたいとする者が約5割
老後に働く場合、どのような働き方を希望するかについては「働く日数を減らしたり、時
間を短くして働きたい」の割合が51.6%、「老後は働かずに過ごしたい」が28.9%、「現役世代と同じようにフルタイム働きたい」とする者は5.6%となっている。
老後の収入源
・最も頼りにするのは公的年金
老後の生計を支える手段として最も頼りにする(1番目に頼りにする)収入源は、「公的年金による収入」の割合が最も多く64.3%、次いで「本人や配偶者の就労による収入」が15.2%となっている。
老後の生きがい
・老後の生きがいは教養・趣味を高めること
老後の生活の中で生きがいを感じることは「教養・趣味を高めること」の割合が最も多く、44.4%、次いで「家族との団らん」が41.8%、「子どもや孫の成長」が41.7%となっている。
老後生活における子どもとの同・別居について
・子どもとの同居希望が減少傾向
現在、子どものいる者について、老後生活での子どもの同居意識をみると、同居を希望する割合は30.0%となっており、過去の調査結果と比べると、減少傾向となっている。
同居を希望する者の内訳をみると、条件なしで「同居したい」とする者の割合が18.0%、「元気なうちは別居し、病気になったら同居したい」が8.0%、「配偶者がいなくなったら同居したい」が4.0%となっている。一方、別居を希望する者の割合は51.5%で、その内訳をみると、条件なしで「別居したい」が10.1%、「子どもが近くにいれば別居してもよい」が41.4%となっている。
年をとって生活したいと思う場所
・年をとって配偶者がいなくなり一人となった場合は、在宅で生活したい
年をとって「配偶者がいなくなり一人となった場合」にどのような場所で生活したいかについては「これまで住み続けた自分の家」や「子どもと同じ家」などの在宅での生活を望む者が80.9%となっている。
自宅で介護される場合の状況
・家族とホームヘルパーなどの外部の者からの介護を受けたい者が約6割
年をとって介護が必要となり、自宅で介護を受ける場合については、家族とホームヘルパーなどの外部の者からの介護を受けたい者が約6割を占めており、その内訳は「ホームヘルパーなど外部の者の介護を中心とし、あわせて家族による介護を受けたい」とする者が35.8%、「家族の介護を中心とし、ホームヘルパーなど外部の者も利用したい」が28.1%となっている。
日本人の平均寿命
厚生労働省は、日本人の平均寿命は、男性が79.19歳、女性が85.99歳であると発表しました。
女性86歳、男性79歳の平均寿命は、男女とも2年連続で前年2008年を上回り、厚生労働省は死因別の分析で、「がん、心疾患、脳血管疾患の3大死因の死亡率が抑えられたため、平均寿命の延びにつながった」としている。
平均寿命の国際比較では、日本人女性の85.99歳は23年連続で世界一を更新。男性の79.19歳は香港の79.3歳、アイスランドの79.4歳についで、第3位だった。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
また、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。
介護保険制度の仕組み
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。
サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
サービスが受けられる方は?
◆65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
◆40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
◆特定疾病とは以下が該当します。
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
保険額はどうやって算出するのか?
| 所得段階 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税 かつ老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.5 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税であり、 かつ、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が 年80万円以下である者 | 基準額 ×0.5~0.75 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で 第2段階以外の者 | 基準額×0.75 |
| 第4段階 | 市町村民税本人非課税 | 基準額×1 |
| 第5段階 | 合計所得金額が 200万円未満の者 | 基準額×1.25 |
| 第6段階 | 市町村民税本人課税 (合計所得金額が200万円以上の者 | 基準額×1.5 |
「介護予防」とは?
介護予防とは、どのような状態にある方に対しても、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・要介護状態の予防及びその重症化の予防・軽減により、高齢者本人の自己実現の達成を支援することです。
元気な高齢者であっても、加齢、疾病や環境の変化、精神的要因等をきっかけとして生活機能の低下が起こることがあります。どのような状態であっても、生活機能の維持・向上の取組により、生活機能の低下を防止することが期待されます。
とりわけ、生活機能の低下が疑われる状態、または軽度な生活機能の低下が疑われる状態での「水際作戦」が、生涯にわたって生活の質(QOL)を維持する上で重要です。
介護予防の3つのステージ
第一次予防
パンフレットの配布や講演会の開催、介護予防手帳の交付などを通じて、活動的な状態にある高齢者を含むすべての高齢者を対象に生活機能の維持・向上を図るものです。
第二次予防
健診や訪問活動等を通じて要介護・要支援になるおそれのある高齢者の早期発見に努め、各種介護予防プログラムの提供による早期対応を行うものです。
第三次予防
要介護認定で「要介護」と判定された方に介護給付によるサービスを、「要支援」と判定された方に予防給付によるサービスを提供し、要支援・要介護状態の改善や重度化予防を行うものです。
要介護認定
要介護認定は、高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護状態にあるとすれば、どの程度の介護を必要とするか、保険者である市町村に設置される要介護認定審査会で判定されます。
要介護認定の基準は全国一律に客観的に定められており、介護サービスの必要度(どれ位介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、その結果を原案として学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
要介護認定基準について
要介護認定等基準時間の分類
直接生活介助: 入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助: 選択、掃除等の家事援助
問題行動関連行為: 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等
機能訓練関連行為: 歩行訓練、日常生活訓練等日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為: 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等
要介護等認定基準
要支援1:
25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要支援2:
要支援状態のうち32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護1:
32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護2:
50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護3:
70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護4:
90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護5:
110分以上ある状態またはこれに相当すると認められる
要介護認定を受けるためには
申請:
要介護認定は、お住まいの市町村が行います。要介護認定を受ける場合は、お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。
調査:
市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅や施設を訪問して、日頃の心身の状況等について聞き取り調査を行います。
審査:
介護認定審査会で、「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5、6人で構成されています。
結果の通知:
申請してから30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします。
無届け有料老人ホーム、神奈川で91施設
2009年3月に群馬県渋川市の老人施設での火災を受け、厚生労働省が実態把握のため都道府県に調査を指示していた有料老人ホームなのに老人福祉法に基づく届け出をしていない疑いのある施設が2009年4月30日時点で計446カ所に上ると発表しました。
前回2009年3月27日の調査では計579カ所でしたが、都道府県による調査や指導で非該当とされたり、届け出たことで約23%減りました。
その結果、神奈川県内には、有料老人ホームの要件に該当するのに、神奈川県に開設の届け出がなかった施設が91カ所と全国で最多のワースト記録になることがわかりました。
また、無届けの91か所のうち48か所では、建築基準法違反も見つり、無届け施設の半数以上で違反が見つかったことで神奈川県は対策に乗り出すということです。
レストヴィラ相模原中央
相模原市に介護付有料老人ホームのレストヴィラ相模原中央がある。
施設名称:レストヴィラ相模原中央
ホームの類型:介護付
定員:80人
入居時の要件:要介護
住所:相模原市中央3-6-3
費用(入居一時金):500~1,000万円未満
費用(月額利用料):15~20万円未満
開所年月日:平成20年8月
経営主体:ワタミの介護株式会社
電話番号:042-750-4165
有料老人ホームで生活を始めるには、入居する際に支払う入居一時金と、毎月支払う月額利用料、食費、おしめ代などその他介護にかかる実費が必要になります。さらに、介護保険自己負担額や医療費等が必要になる場合もあります。ホームでのに日々を快適に暮らすためにも費用については慎重に検討する必要があります。
エスペランサ相模原
相模原市に介護付有料老人ホームのエスペランサ相模原がある。
施設名称:エスペランサ相模原
ホームの類型:介護付
定員:50人
入居時の要件:自立・要支援・要介護
住所:相模原市下溝343-1
費用(入居一時金):100~700万円未満
費用(月額利用料):15~20万円未満
開所年月日:平成20年1月
経営主体:株式会社フィルケア
電話番号:042-777-8325
有料老人ホームで生活を始めるには、入居する際に支払う入居一時金と、毎月支払う月額利用料、食費、おしめ代などその他介護にかかる実費が必要になります。さらに、介護保険自己負担額や医療費等が必要になる場合もあります。ホームでのに日々を快適に暮らすためにも費用については慎重に検討する必要があります。
レストヴィラ淵野辺
相模原市に介護付有料老人ホームのレストヴィラ淵野辺がある。
施設名称:レストヴィラ淵野辺
ホームの類型:介護付
定員:45人
入居時の要件:要支援・要介護
住所:相模原市淵野辺3-2-24
費用(入居一時金):500~1,000万円未満
費用(月額利用料):15~20万円未満
開所年月日:平成18年12月
経営主体:ワタミの介護株式会社
電話番号:042-750-1165
有料老人ホームで生活を始めるには、入居する際に支払う入居一時金と、毎月支払う月額利用料、食費、おしめ代などその他介護にかかる実費が必要になります。さらに、介護保険自己負担額や医療費等が必要になる場合もあります。ホームでのに日々を快適に暮らすためにも費用については慎重に検討する必要があります。
アリビオこぶち壱番館
相模原市に介護付有料老人ホームのアリビオこぶち壱番館がある。
施設名称:アリビオこぶち壱番館
ホームの類型:介護付
定員:69人
入居時の要件:自立・要支援・要介護
住所:相模原市大野台6-10-15
費用(入居一時金):1,000~2,000万円未満
費用(月額利用料):20~30万円以上
開所年月日:平成17年10月
経営主体:株式会社アリビオ
電話番号:042-751-1116
有料老人ホームで生活を始めるには、入居する際に支払う入居一時金と、毎月支払う月額利用料、食費、おしめ代などその他介護にかかる実費が必要になります。さらに、介護保険自己負担額や医療費等が必要になる場合もあります。ホームでのに日々を快適に暮らすためにも費用については慎重に検討する必要があります。