保険額はどうやって算出するのか?
介護保険制度では、40歳以上の方(特別な事情のある方を除いて)全員が被保険者として制度に加入しています。被保険者になると介護保険での保険料を納めることになり、介護が必要と認定されたときには、費用の一割の負担で介護サービスを利用できます。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分かれており、保険料やサービス利用の条件が異なります。
次の市町村では7段階制以上となっていますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。
◆10段階:座間市 ◆8段階:横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・相模原市・綾瀬市・城山町 ◆7段階:平塚市・三浦市・秦野市・大和市・伊勢原市・海老名市・葉山町
| 所得段階 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税 かつ老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.5 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税であり、 かつ、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が 年80万円以下である者 | 基準額 ×0.5~0.75 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で 第2段階以外の者 | 基準額×0.75 |
| 第4段階 | 市町村民税本人非課税 | 基準額×1 |
| 第5段階 | 合計所得金額が 200万円未満の者 | 基準額×1.25 |
| 第6段階 | 市町村民税本人課税 (合計所得金額が200万円以上の者 | 基準額×1.5 |