埼玉県の有料老人ホーム事情
埼玉県では60歳以上の男女は約160万人で、埼玉県全体でみると4.5人に1人、つまり約22%が60歳以上の男女ということになります。
その埼玉県の有料老人ホームの数は、2009年現在で135。
ひとくちに有料老人ホームといっても、それぞれ「住宅型」「健康型」「介護付き」と住まいの形態によってサービス内容が大きく異なり、入居者の選択の幅も広くなっていますので、自分にあった住まい方を考える必要があります。
高齢者向けの住宅【有料老人ホーム】
有料老人ホームでは、食事の提供や入浴などのサービスの有無及び内容は施設により異なります。
有料老人ホームの種類には、「住宅型」と「健康型」があります。
「住宅型」有料老人ホームは、老人を入居させ、食事等のサービス又は洗濯、掃除、健康管理など日常生活上必要なサービスのいずれかを供与します。
介護が必要となった場合は、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の居宅介護サービスを利用しながら継続して生活することができます(施設における介護サービスの提供はありません)。
食費、家賃相当、管理費等は、全額自己負担で、入居一時金等を必要とする施設もあります。
「健康型」有料老人ホームは、老人を入居させ、食事等のサービス又は洗濯、掃除、健康管理など日常生活上必要なサービスのいずれかを供与します。
介護が必要となった場合は、契約を解除し施設から退去しなければなりません(施設における介護サービスはありません)。
食費、家賃相当、管理費等は全額自己負担で、入居一時金等を必要とする施設もあります。
介護付き有料老人ホームは、要介護者(原則65歳以上)に対して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供する施設です。(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがある。)
介護サービス費の1割、食費、家賃相当、管理費等が自己負担で、入居一時金等を必要とする場合もあります。
有料老人ホームの契約方式や利用料支払い方式には次のようにいくつかの方式があります。
【有料老人ホームの契約方式】
利用権方式
居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているもの
建物賃貸借方式
賃貸住宅契約と介護や生活支援等のサービス部分の契約が別々になっているもの
終身建物賃貸借方式
建物賃貸借契約の特別な類型。入居者の死亡によって契約が終了する
【有料老人ホームの利用料支払い方式】
一時金方式
月払い方式
前払い金がなく、家賃相当額等を月払いする方法
選択方式
利用者によって一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できるもの
有料老人ホームの利用に当たっては契約内容をよく確認する必要があります。