介護保険における利用者負担段階区分
介護老人福祉施設等における食費、居住費(滞在費)については、低所得者に対して補足給付(特定入所者介護サービス費等)があり、利用者負担段階に応じて負担上限が設けられています。
第1段階:
住民税世帯非課税で、かつ老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など
第2段階:
住民税世帯非課税で、かつ、合計所得金額+課税年金収入額の年額が合計で80万円以下など
第3段階:
住民税世帯非課税で、第2段階以外の方
(合計所得金額+課税年金収入額の年額が合計で80万円超)
第4段階:
本人は住民税非課税であるが、世帯に住民税課税がいる場合
基礎知識【要介護者】
要介護者とは、
ア 要介護状態にある65歳以上の者
イ 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、要介護状態の原因である障害が※特定疾病によって生じたものであるもの
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるため入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分(要支援状態に該当するものを除く)のいずれかに該当するもの
※特定疾病とは、
1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11. 多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症